1952-03-13 第13回国会 参議院 文部委員会 第16号
若し取消すところがありましたならば、なお審理の進行中であるのでありますから、我々はあえて僞証罪に問うものではありません。そういう非文化的なやり方をしようと思つて伺つているのではないのでありますから、我々伺つておりますのは、国民のために伺つているのでありますから、嘘を言う警察であるのか、真つ赤な嘘を言う警察であるのか。或いは本当のことを述べようと努めておられる民主的な警察であるのか。
若し取消すところがありましたならば、なお審理の進行中であるのでありますから、我々はあえて僞証罪に問うものではありません。そういう非文化的なやり方をしようと思つて伺つているのではないのでありますから、我々伺つておりますのは、国民のために伺つているのでありますから、嘘を言う警察であるのか、真つ赤な嘘を言う警察であるのか。或いは本当のことを述べようと努めておられる民主的な警察であるのか。
ところが鬼丸委員から、その発言がありまして、これだけの材料ではこれを告発するだけの、又僞証罪と委員会が断定するだけの何らの事実関係の確証がないじやないかというような関係から、いわゆる末尾というものは削られたのであります。
○小林亦治君 今高橋委員から、この小委員会が僞証罪ということを断定しなかつた。これは断定し得る権限はないのであります。本委員会においてすらこれは裁判所じやありませんので、断定することはできないのであります。
○衆議院議員(鍛冶良作君) 宣誓した証人が嘘を言うた場合に罰するというのは、それは僞証罪だけで、刑法に定めてありますが、それはずつと重いものなんです。これはずつと軽いものですから宣誓は勿論させませんが、宣誓がなくても虚僞であるということの実証がつけばこの規定によつて処罰を受けます。
○衆議院議員(鍛冶良作君) その何は、刑法の僞証罪のときにだけそれはやられるものでありまして、勿論こんなものにはそんなことは全然やりません。
いやしくも国会の権威を以て僞証罪が成立するとして告発するからには、その前提として先ず確実に罪が成立するという帰結を見なければならんのでありまして、單なる疑いがあるとか、或いは又疑いが濃厚であるということを以て、すぐに委員会の決議としてそうして検察庁なりに告発するということは、どうしても私ども賛同いたしかねるのであります。
第一の点、小委員会において証人を喚問し宣誓してそうして陳述される、それが虚僞であつた場合に僞証罪が成立するかどうかについて、今の段階になつて疑義を挾むのは自由党所属の大橋氏がその容疑者になつておるからそうしたんではないか。
○棚橋小虎君 僞証罪として告発する件、それからして詐僞の事実について特別の措置をとる件ということを、本委員会に報告をするということを諮りまして、これが多数によつて決定になつたのであります
○委員長(前之園喜一郎君) それじやはつきりしておきますが、小委員会としては大橋武夫君を僞証罪として告発すべきであるという意見ですね、意見の決定ですね。 〔「そうです」と呼ぶ者あり〕
○仁田竹一君 只今の小委員長の言われることと、カニエさんの言われることでは、大部差があると思いますが、結局小委員長の言うことは頗る不得要領だつたと思いますが、小委員会ではこれを僞証罪として告発するということの決議はされておりません。ただ僞証罪としての件或いは詐僞としての件を本委員会へ報告するということに対して採決をいたしたのでございます。
それから僞証罪云々というようなことも取沙汰されておるということ、これは皆知つております。
一言一句があなたの責任に拘わるのですから、若し一歩誤るならば直ちに僞証罪になるということになるんですから、全責任を負うて言つて頂かなければなりません。覚えのないことを言う必要はありません。 そうすると、十名ばかりの幹部というメンバーは凡そどんな人ですか。
これは僞証罪だ、若しそれを否定するならば。(「本当だよ」と呼ぶ者あり)
まさかさようなものを一々僞証罪とするということも、いささか酷な場合もありまして、憲法下止むを得ないということは一應分りながら、今更この旧刑事訴訟法の、先程申しました規定が、如何にその人情の機微をうがつた規定であつたかということを痛感するのでありまして、かような点につきましても、一つ特に集團的な恐喝犯罪といつたような事件につきまして考慮をお願いしたいと、かように思うのであります。
たとえばこれは別な問題だけれども、國会に証人を呼んだときの僞証罪の問題ですが、親告罪であるかどうかというので、一審と二審とで判決が違つた、解釈が違つたというので、これは向うの方でもそういうふうな一審と二審で解釈が異なるような法文でなしに、もつと明確なものにしろというので、今度親告罪にすることになつて、來議会に出すようになつておるのです。
僞証罪として何するものはなかつたというふうに全部纏めて行きまして、問題が起きてなければ別に何事もなかつたが、渡邊問題も起きておりますから、一応この報告書の終りに付けて行つたらいいのじやないか、尚人民裁判がありますので、人民裁判の方で一緒の結論を、この問題は更に人民裁判等とよく審議した結果、この問題は次のときに結論を出す。こういうふうに持つて行つてもいいのです。
○林(百)委員 この僞証罪に関する罪を軽くすることと、親告罪にすることは内容の点についてすでに反対ですから、取扱う上についても共同提案者となることは反対であります。
○星野芳樹君 私は津村証人と増渕証人に伺いますが、今までの証言が恰も食い違つておるようでありますから、矢野委員が言われたように、どちらかが僞証罪ということが、解釈のしようではなり得るのですが、これを矛盾しないという解釈の仕方をお持ちであるかどうか。この点について津村氏と増渕氏にお伺いいたします。
今朝のいわゆる僞証罪に関するところに法律が誤り得えられておる点があるのでありまして、國会法に規定されたところの僞証罪の告発の法律についてはつきり読んで頂きたいと思います。
つまりここでは默否は、附け加えないということと同じに、默つておることも僞証罪になります。そういう点だけを解決したい、そういうふうに考えております。
○天田勝正君 私の意図するところは、僞証罪の点からすれば委員長のおつしやる通りであります。併しこのことは引揚にどういう阻害があるかというのが本委員会の目的でありまするので、そこで僞証罪云云の点はさて措いて、眞実がこうであるということならば、その面で活きる、活かし得る、こう考えるからであります。
その金高の問題は何だか知らないと僞証罪に引つかかるというのですね。それはお調べになりますときは、私は飛んで來まして一切申上げますからそれまで一つ恐れ入りますが、この權八の顔を立てるというのじやないけれども、猶予して呉れませんか。
私は被告ですから記録をされて僞証罪になると困るから……。
○委員長(伊藤修君) ここでは知つていることを言わなくても僞証罪になりますからね。知つていることは皆おつしやつて頂かんと……。
と申しますのは、そういつた人の権利とか、身分とかに関すること直接やつておりますので、すべて證人の喚問とかいう、はつきりした形でやらなければならず、その場合には証言、出頭の義務を課するとか、或いは僞証の場合があれば、僞証罪になるとかいうような関係が直ぐ起つて來ます問題でありますから、法規的な根拠を持つてはつきりした委員会という形で動かざるを得ない。
○委員長(伊藤修君) これから述べることについて、あなたは嘘を言つたり隠したりしてお話しになりますと、僞証罪の罪で重い処罰を受けますから注意してお述べ下さい。
二、地方自治法第百條第九項に、「議会は、選挙人その他の関係人が第三項又は第七項——僞証罪——の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。
○足立委員 この問題はもし僞証罪が起りましたときに、法令の問題はどつちが正しいかということは、無効であるか有効であるかということを判断しなければならぬのですが、問題が起らぬとも限らないので、きようもやつておいていただくのがいいと思います。